COM仮処分京都地裁決定、判例に


裁判所ホームページに掲載

COM契約社員雇い止め問題で、4月20日に京都地裁が下した決定がこのほど、裁判所の主要判例として取り上げられた。これによって全国の裁判で、親会社の関連会社から別の子会社に従業員が移籍した場合、雇用の継続が期待され、「3年ルール」による雇い止めは客観的合理性を欠くことを示す先例となるものとみられる。

裁判所ホームページでは、「判例情報」で、事件番号「平成20(ヨ)500」として、下級裁判所判例集に掲載されている。決定の要旨のほか、全文も閲覧できる(下段画像を参照。クリックで該当ページ表示)。


判例: 判決や決定のなかでも「先例」として以後の同様な裁判で一定の拘束力を持つもの。


裁判所ホームページ判例集「平成20(ヨ)500」ページへ

COM社、仮処分決定に異議申立て


申立人「嘘つき」と誹謗中傷

京都新聞COM契約社員雇い止め問題で、COM社は5月22日、雇い止めを無効とする京都地裁の仮処分決定に異議を申し立てた。

契約社員の雇用実態が「期間の定めのない契約に転化している」と判断した地裁決定に対し、「争点は『3年で雇い止め』を申立人が聞いたか聞いていないか」だと稚拙な論点ずらしを展開したあげく、申立人の2人を「嘘つき」呼ばわりする暴挙に出た。

COM経営者は、雇い止めという不当労働行為を行ったばかりでなく、自らの失態の責任を取ろうともせず、従業員を誹謗中傷するまでに自らをおとしめている。地域に根ざした新聞社の経営に携わる者としての良心も誇りも責任感もなく、その実態はもはや完全に反社会的存在に堕している。このような不当な行為は絶対に許されない。労働組合は総力を挙げて不当、理不尽、意味不明な異議申し立てに対して闘っていく。COM経営者の無謀な企みを完全に粉砕し、2人の職場復帰を勝ち取ろう。


まさに恥の上塗り、悪あがき
経営者の反社会的行為に怒り結集を!


↓「証拠を出し忘れてました」と会社側弁護士。法律のプロがこれでは……(笑)。

その陳述書はこちら
posted by 京都新聞労働組合(kyoto-np u.) at 20:00 | ニュース

「COM契約社員雇い止め問題」第3回口頭弁論


大法廷 支援者で埋まる
5/15雇い止め訴訟 第3回口頭弁論 勝利へ決意新た


長年、社業を支え、これからも働き続けられると信じてきた組合員2人から、紙きれ1枚で仕事を奪おうとした京都新聞COM社の不当な雇い止めに、働く仲間の強い怒りが集まっている。

雇い止めに何ら客観的合理的根拠がないと断じた仮処分の決定後、初めてとなる本訴の裁判が15日午前10時過ぎ、京都地裁で開かれた。同じ題字の下で働く仲間や組合OB、東京から駆けつけた新聞労連の豊委員長、一倉福委員長、山陽労組、大阪報知労組、KBS労組、中京地区労、京都総評の関係者……。京都地裁最大の法廷の傍聴席は原告の支援者で埋め尽くされた。

法廷で、被告COM社側は仮処分決定で認定された事実に対して反論する考えを示した。裁判官に指弾されたずさんな雇用契約を真摯に反省し、2人を職場に戻すのが社会正義の担い手を自負する報道機関としての採るべき道だ。閉廷後、隣接する京都弁護士会館で開いた学習会では、横行する雇い止め、派遣切りに立ち向かう人々を勇気づける闘いと、エールも届き、雇い止めの撤回訴訟の勝利に決意を新たにした。次回口頭弁論は7月17日午前10時から開かれる。

続きを読む
posted by 京都新聞労働組合(kyoto-np u.) at 22:00 | ニュース