裁判所ホームページに掲載
COM契約社員雇い止め問題で、4月20日に京都地裁が下した決定がこのほど、裁判所の主要判例として取り上げられた。これによって全国の裁判で、親会社の関連会社から別の子会社に従業員が移籍した場合、雇用の継続が期待され、「3年ルール」による雇い止めは客観的合理性を欠くことを示す先例となるものとみられる。
裁判所ホームページでは、「判例情報」で、事件番号「平成20(ヨ)500」として、下級裁判所判例集に掲載されている。決定の要旨のほか、全文も閲覧できる(下段画像を参照。クリックで該当ページ表示)。
判例: 判決や決定のなかでも「先例」として以後の同様な裁判で一定の拘束力を持つもの。

