グループ経営と組合の協議促す
京都新聞COM社雇い止めについての団交を、京都新聞本社が拒否していた不当労働行為事件に関して、中央労働委員会は4月下旬に命令(労使問題についての裁定)を出し、組合側の救済申し立てを棄却した。
中労委は、COMが本社の支配下にあることを認定しながら、本社が雇用手続きに関与した証拠がないことなどを理由に、雇い止めに関する団交義務がないと断じた。府労委とまったく同じ論理展開であり、グループ経営の実態をあえて無視した、結論ありきの不当命令と言える。
ただ、今回中労委が判断したのは、すでに契約社員が勝利的内容で和解した「COM雇い止め問題」についてのみであり、グループ経営に関する組合の要求や申し入れに影響を及ぼすものではない。むしろグループ経営全体については、3社が一体的に経営されている事実、子会社の従業員の大半が出向社員で構成されていることなどから、個別の会社としてではなく、グループとして組合と話し合いを持つよう促している。
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「COM雇い止め問題」中労委、本社の団交義務認めず
posted by 京都新聞労働組合(kyoto-np u.) at 22:00
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