大阪高裁・仮処分抗告審京都新聞COM社による不当な雇い止め問題で2月3日、大阪高裁で和解協議が開かれた。職場復帰を求める申立人(契約社員)に対しCOMは金銭解決に固執し職場復帰を頑なに拒否し、協議は決裂した。
協議は、雇い止めを無効とした京都地裁仮処分決定に対するCOM側の抗告に基づいて行われた。前回の第1回期日でCOMはいきなり金銭和解を持ち出したが契約社員側は即座に拒否していた。3日の第2回期日では、高裁裁判官によるなんらかの和解提案があるという見方もあったが、COM側に姿勢転換がなく、現時点までに和解は不可能と判断された。今後、地裁判決までに大阪高裁の仮処分決定に対する考え(決定)が示される見込み。
京都地裁における本訴ではCOMがこれまで主張してきた雇い止めの根拠がなんら信用できるものではなく、裁判所に提出されているCOM側の証拠が極めて怪しいことをCOM側証人が証言する、という事態に至っている。現時点で契約社員の側に妥協する必要性はまったくなく、今後は粛々と地裁での勝利に向けて闘争を続けるのみである。
COMは、自らが主張してきた「3年ルール」の曖昧な運用実態や、「3年で雇い止めを説明した」という証拠の怪しさが浮かびあがるばかりの事態になっても、裁判所へ提出する準備書面などで申立人を誹謗中傷し続けている。自らの主張を法廷で一切証明できないにも拘らず、申立人に対する誹謗中傷を続けるとは!!! これが、まっとうな企業経営者のすることだろうか。
労働組合はCOM経営者の罪深い姿勢を最大限の怒りで糾弾する。組合員のみなさんには重大な関心と結集を呼び掛ける。
【今後の日程】
3月3日
京都地裁 地位確認(雇い止め撤回)訴訟 結審
3月10日
中央労働委員会 証人尋問(東京・中労委)
posted by 京都新聞労働組合(kyoto-np u.) at 17:00
|
ニュース